タイで相続税法案が可決
タイで相続税法案が可決。
2016年からタイ国内で相続税がスタートします。今までなかったことが日本の常識からではかけ離れていたのですが、タイの不動産を所有している日本人も多いのでその影響がどんなものか検証してみます。
今まではタイでは相続税、贈与税の存在がなかったのですが、それがタイ不動産の魅力の一つだったでしょう。
相続税、贈与税がなかったおかげで、タイの資産家の力が強大になり、今まで幾度となくタイ国内で導入が議論されていた相続税のは、導入されずでした。
ですが現在の軍事政権のタイ王国では、軍政の協力の政治力の元に、民生化に回復する前にこの相続税という難題を片付けたように感じています。
ただ対象とされる最低相続額が、5000万バーツ(約1億8000万円)以上からというので、諸外国人が持つ1000万円、2000万円のタイ不動産(コンドミニアム)数戸に関しては問題がありませんので、引き続き相続税、贈与税がないという考え方の継承でいいかと思います。また日本の税法では、5000万円未満の海外資産に関しては申告義務がありませんので、このあたりの兼ね合いをどのように解釈するか次第でしょう。まだまだタイ不動産の魅力は継続です。
以下は新聞記事です。[YahooJapan ニュース(NNA)(2015年5月25日)]
2015年5月22日にタイ国家立法議会(NLA)は、相続税の関連法案について賛成多数で可決し、相続税が来年2016年に導入される見通しとなりました。
当初提出された法案では、相続税は課税最低額が5,000万バーツ(約1億8,100万バーツ)、税率が10%とされていましたが、議会より最低課税額の引き上げと税率の引き下げを求める意見が出され、最終的に、課税最低額は1億バーツに、税率は両親か子供が相続した場合が5%、両親と子供以外が相続した場合が10%で可決致されました。
課税対象の資産は、所有者が法的に登録されている住宅・土地等の不動産、自動車、債券・株式、預金を含む金融商品が対象となり、海外資産は対象外となっています。
法律に従わなかった場合は罰金50万バーツ、資産隠しは禁錮2年と罰金40万バーツ、相続税に関連する詐欺は罰金20万バーツがそれぞれ科せられます。
タイの相続税や資産課税の導入については歴代政権が検討してきましたが、既得権益の抵抗などで立ち消えになってきた経緯がありました。
最終的に可決された法案によると、課税最低額は1億バーツ。税率は、両親か子供が相続した場合が5%、両親と子供以外が相続した場合が10%。官報記載から180日後に発効する。
課税対象の資産は、所有者が法的に登録されている住宅・土地、自動車、債券・株式、預金を含む金融商品など。海外資産は対象外。
法律に従わなかった場合は罰金50万バーツ、資産隠しは禁錮2年と罰金40万バーツ、相続税に関連する詐欺は罰金20万バーツがそれぞれ科せられる。