海外銀行口座開設でもマイナンバーが必要に
こんにちは紺野昌彦です。
日本でマイナンバーが交付されだして一年以上になりますが、いよいよ海外の銀行口座や海外の資金管理にも日本のマイナンバーが必要になりだしています。
香港や新シンガポールでは今年2017年1月1日以降に銀行口座を開設する際には、現地でのIDを持ち合わせない日本人が銀行口座を開設する際には、必ず日本のマイナンバーの開示が義務付けられました。
もちろん講座の開設情報はそのマイナンバーと共に日本の国税局に通知が行く仕組みとなっています。
昨年からこの通知は出ていましたが、実際に制度が実施されると本格的に日本人の海外資産も管理対象となってきたのを感じさせます。
もちろん日本に非居住の日本人は対象外ですが、滞在国のIDや就労ビザ、在留書類が無ければ同国、同地域の居住者として見なされません。
ですが、海外に正式な居住根拠のある日本人は対象外なので海外に住んでいる日本人はまずは問題ありません。
また2018年からは海外の銀行口座の預金残高はオンラインで日本の税務当局が閲覧できるようになります。もちろんこれは日本だけではなく、海外の主要な国々の税務当局も同じく閲覧できるようになり、これまでよりも租税回避の監視強化となりますので、ご注意ください。
ただし税引き後利益などを正当に金利の高い海外で保有するのは違法行為ではありませんし、海外で金融資産化するのも全く問題がありませんが、これまでが無監視状態だったので、国内と同じく閲覧などが出来るようになるイメージでしょうか。
海外に保有する資産が5000万円未満でしたら国外財産調書で申告する義務はありませんが、それを超える資産になる場合は申告を怠らないように注意しましょう。
紺野昌彦