国外財産調書と国外債務調書
前回のコラム記事で、国外財産調書について触れましたが、このように海外資産に対する国の締めつけは年々厳しくなりつつあります。この財産調書とは3年前よりスタートし、昨年には出国税そしてマイナンバー制度など徐々に個々の金銭の動き、資産内容の把握度を国が高めてきていることが伺えます。
今のグローバル化時台に合わせた国の税務制度の進化なので当たり前と言えばそれまですが、数年前に比べて大きく自由度が失われているのは事実でしょう。 そんな新たな税制度や申告制度の中でも忘れてしまえば大問題ともなりかねないのが国外財産調書。そして前回に続き表題の国外債務調書も重要な要素となります。
国外財産調書 国外財産調書は日本国外に保有する資産額が日本円で5000万円を超える資産を保有する場合日本国内で申告が義務付けされている制度です。日本国内の居住者、ようするに日本人が12月31日時点で合計で5000万円を超える財産を国外で保有している場合には、国外財産調書(保有する国外資産の内訳明細書)を作成する義務が課せられているからです。この国外財産調書は翌年3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければならないという制度となっていることは、前回の記事を読んで頂ければ大まかな内容はご理解いただけると思います。 ※さらに詳細は国税庁HPを参照ください。
国外債務調書 これと同じくらい重要となるのが国外債務調書です。 国外財産と言えば理解しやすいでしょうが、債務とはなんでしょうか。 ここで言う国外債務とは現在海外で運用中の資産を指します。
この調書は昔から存在はしています。財産及び債務の明細書と言う名称でした。確定申告書を提出すべき人の内、所得金額が2千万円超が対象でその記載事項として必要とされていたのは財産の種類や数量および価額でした。
今回の改正後の財産債務調書はどうなるのかと言うと、確定申告書の際に所得金額が2千万円以上でその年の12月31日現在で資産総額3億円以上または1億円以上の有価証券などを所有している場合と定められています。海外でのファンド運用、証券保有などの把握が目的のようですね。
具体的には「財産の種類」「数量」「金額」「財産の住所」「有価証券等の銘柄及び時価」などの詳細情報を正確に申告する事が求められます。また提出率強化の為に、未提出などが発覚した場合は過小申告加算税(10%・15%)、または無申告加算税(15%・20%)の5%がペナルティーが課せられます。 国外財産調書は虚偽申告などでは刑法で禁固刑となる恐れがありますが、財産債務調書はこれと比べると少し緩やかです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf 国税庁の国外債務調書のリーフレット
参考までに昨年国税庁が発表した国外財産調書の申告数がサイトにありました。
国外財産調書提出制度の2015年の概要 2014年の12 月31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出 が義務付けられました。
※ここから以下は表にしてください。
国税庁の資料より。
総提出件数8,184件
■東京局5,382件(65.8%)
■大阪局1,054件(12.9%)
■名古屋局632件(7.7%)
■その他1,116件(13.6%)
【総財産額3兆1,150億円】
■東京局2兆3,501億円(75.4%)
■大阪局3,637億円(11.7%)
■名古屋局1,648億円(5.3%)
■その他2,364 億円(7.6%)
財産の種類別総額
■財産の種類 総額 構成比
■有価証券 1兆6,845億円(54.1%)
■預貯金 5,401億円(17.3%)
■建物 2,841億円(9.1%)
■貸付金 1,164億円(3.7%)
■土地 1,068億円(3.4%)
■上記以外の財産 3,831億円(12.4%)
■合計 3兆1,150億円(100.00%)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/kokugai_zaisantyosyo/kokugai_zaisantyosyo.pdf 国税庁資料
まだ制度が始まったばかりですので、申告数は今後大きく増加していくと思われます。 ちなみに調書に記入するのは12月31日時点の国外財産の時価または時価に準ずる見積価額となっています。によるまた外国為替の売買相場での評価となっているようです。それぞれの国の通貨との円高、円安の状況により多く左右されることもあるでしょう。
海外の金融機関も敏感に対応 このように国外財産長所や国外債務調書制度がスタートして、海外での資産を扱うプライベートバンクや金融機関なども反応を示しています。 日本国内で国外財産調書で申告したかなどのお尋ね書なども出ているようで、無申告の場合は口座の閉鎖を申し渡されるケースも実際の事例として出てきているようです。先日小耳にはさんだ話では香港のHSBCでも小額預金者などの締め出しも始まりつつあるようです。
このように日本国内でもアメリカ並に税制や金銭の移動が厳しくなっていくなか平2012年度からは日本人の富裕層を中心として日本国の国籍離脱者数急増を始めています。2012年は380人でこれに国外永住者にまでを含めると実に41万人を超える数にまで増加しています。特にここ2年ほどの増加数は目を見張るものがありますので、これらの統計を見つけ次第記事にしてみたいと思います。 (この中には企業の転勤などの一次的な国外居住は含みません。)
紺野昌彦
3件のフィードバック
[…] 海外に保有する資産が5000万円未満でしたら国外財産調書で申告する義務はありませんが、それを超える資産になる場合は申告を怠らないように注意しましょう。 […]
[…] ですが、数年前に国外財産調書制度(日本人が国外に持つ資産を毎年年末に国税庁に申告を義務付け)が実施されたり、マイナンバー制度など日本人の銀行預金や金融資産に対する管理 […]
[…] この状況から、税収の確保の意味もあり、国外財産調書制度(海外にある日本人の持つ資産)に対する課税チェックや、CRS制度(海外の銀行口座にある日本人の預金の情報収集)などが […]