香港の持ち込み金額の上限制限(関税強化)
こんにちは紺野昌彦です。
ここ数年で各国での銀行口座開設や、銀行預金、海外送金などの制限や監視状態が大幅に強化されたのは、海外で何らかのビジネスを行っている皆さんはご存じでしょう。
もちろん正規にビジネスを行っていたりするには問題はありませんが、取り合えず全てが面倒になったのは否めません。
また香港に置いてはフリーポートとしての自由度の高さもその価値の高さでもあったでしょう。
それがここ4,5年で大幅に規制や制限が設けられるようになっているのは、この紺野昌彦オフィシャルブログの過去の記事を読んで頂ければお分かり頂けると思います。
昨年には香港での非居住外国人に対する銀行開設の制限や、日本人の場合はマイナンバーの提示が義務付けられたり、新規法人の口座開設も難易度が高いものとなりました。
またまた銀行窓口での現金での1日当たりの入金の制限額が設けられたり、不明瞭な入出金が認められると銀行口座が一時的にフリーズされたりと日々レギュレーションが変更されています。
前述では、香港のフリーポートとしての自由度も香港の魅力と書きましたが、そのひとつに全てではありませんが、ほとんどの品目に関税がかからないのが特徴のひとつです。これと現金や有価証券の持ち込み持ち出しも無制限で、申告が必要ないのも大きな香港の恩恵ではありました。そのひとつでもある無申告での現金の持ち出し持ち込みに制限がかかろうとしています。
香港立法会(議会)で新たな法案が通過しました。それは、入境時に12万HKD(約160万円前後)を上回る現金や有価証券(約束手形やトラベラーズチェック)を所持している場合、香港関税への申告が義務つけられるようになります。
この新条例の効力を持つのは今年の下半期との見方が有力とされれいます。
目的は、マネーロンダリングやテロ資金対策を主とした内容ではありますが、またひとつ面倒な手続きが増えた印象は否めません。
もちろん12万HKDを上回っても申告さえすれば問題はなく、特に課税されることもなく入境出来ますが、申告を怠れば最大2年の実刑と、50万HKDの罰金が課せられる可能性が高いとの事でした。
香港に一定の金額を現金で動かす際には申告を忘れずに。
紺野昌彦