香港投資ビザ審査基準

香港投資ビザ審査基準が明文化される

香港の永住権は高い人気がある。
これまで段階的に引き上げられてきた、資本の持ち込み額による永住ビザの発行は、香港域内の不動産や物価上昇の抑制のために暫し発行に制限がかかっていた。
一般的な投資ビザは、7年間更新すると8年目に香港の永住ビザが取得されるが、審査基準などは明確化はされていなかった。

今年の5月から査証(ビザ)の発行期間緩和措置などを実施している香港政府が、6月15日に投資ビザ(INVESTMENT VISA)の審査基準の一部を明文化したと現地で報道されている。
内容は以下のとおり。

これまで香港経済の発展に貢献できる外国人起業家を積極的に受け入れてきた香港は、シンガポールと比べて中小企業の人にもチャンスがある場所として認識されてきた。
香港の投資ビザの取得の際に、具体的な事業計画や個人の学歴、現地雇用の計画などの書類が求められるケースが多かったが、今回のリリースでは、主にに2点の審査が厳格化される。

事業計画であれば、事業内容の具体的な説明、商品やサービスの特性、市場分析などに加え、2年分の財務諸表の試算表などの提出も求められる。
申請者個人の1年分の銀行ステートメント、資金源の提示なども必要になる。これは投資ビザだけではなく、香港で個人口座、法人口座の開設の際にも、資金源の提示の義務付けがスタートしている。

香港の移民局「入境事務處」はここ数年、申請者の増加から、業務オーバーになりつつあり、4月から就業・投資ビザは新規取得が最長1年間だったものが、2年発給となり、延長も原則3年まで認められるようになったのが今回の改正の大きな特徴だろう。4月の中国から香港への入域規制もこのような業務軽減措置もあるのだろう。
これまで永住権取得までの1・2・2・3年システムから、2・3・3年のシステムに移行したことになる。

もちろん前述にあるように1億円以上の金融資産や香港域内への不動産などを取得した際には、永住ビザが発行されてきたが、現在はハードルが高いと言わている。
そのような環境の中、より実態を伴った状態を証明できることが、香港の永住権の獲得には近道となる。

移民局提示している要件を満たした場合、2・6年システムが適用されるケースも設定され、一般就業政策(GEP)か中国本土居住の中国人向けの輸入内地人材計画(ASMTP)の基準に基づいて、2年以上香港で就業をし、かつ前年の年収が200万香港ドル以上であることを証明できた場合は、一度の更新で永住権獲得資格の7年を満たすことができるようになった。

香港人という概念は、香港での永住権を持った者を指すらしい。
この概念から、香港返還後に増加した元中国人も今では香港人として扱われている。もちろん欧米からの移住者も例外ではない。

起業家として香港で事業を起こすためには、香港経済に十分な貢献を行うことが基本であるという前提は変わらず、事業計画、資金源、売り上げ規模、投資金額、香港人の雇用、新しい技術やスキルの導入などが審査基準となっている。香港投資局や香港科技園など香港政府下の5団体が支援するプログラムの事業分野での新規設立企業の事業主、パートナー、研究リーダーなどは優先的に審査をされることも記載されている。

永住権は国籍ではないが、特別なエリアでもある香港で永住権を取得することは、現地での国民と同様なサービスも受けられる。
アメリカでいうグリーンカードと同じポジションと見ていいだろう。日本が住みきくくなりつつる今、もうひとつの永住権を持ってみるのも悪くにないだろう。

香港永住ビザ

香港永住ビザ

紺野昌彦オフィシャルブログ

記事を誰かにシェアして頂けると嬉しいです

あわせて読みたい

1件の返信

  1. 2015-07-16

    […] 先日UPしたブログ記事で、香港の投資ビザの明確化や永住権取得までの方法が簡略化されたことを紹介したが、一定のハードル緩和は香港の住民の流出にも要因がありそうだ。 現在香港 […]