タイ不動産のメリットは日本との税制の違い

タイ不動産のメリットは日本との税制の違いが大きい

タイで不動産を所有する一番の魅力は、なんと言っても不動産取得に関する税制のメリットでしょう。

海外で不動産を取得する際に一番肝心なところが、国による税制の違いでしょう。タイ不動産はアジアの中でも比較的税制が安定しており、全体的に安定しているのが大きな特徴です。

タイの不動産(コンドミニアム)は固定資産税が0%、相続税や市民税は制度そのものはタイには存在しません。もう少しくわしく説明するとタイでは不動産全体に固定資産税がないわけではなく、土地に関しては非常に低額ながらも課税は定められていますが、建築物のマンションやコンドミニアムの区分で所有する物件には固定資産税は存在しません。

タイでは不動産の売却するさいにも転売差益に対して課税率は5%~15%前後の税率で(価格により累進課税されます)、日本の不動産の5年以内の売却課税が、総額で39%というような特別課税ではありません。100万バーツ内の差益獲得では約15%の課税率となり税制面でもお得なのです。これだけ見てもタイ不動産が投資に優れているのはお分かりかと存じます。

このような視点から見て税金で雁字搦めの日本の税制と比較すると、タイ不動産は本当の意味での資産ということになります。タイ不動産の取得後にはタイ政府に登記をする際の登記費用は、取得した不動産の額面の2%となります(バンコクでは評価額の2%で、パタヤ特別市は、購入金額の2%)

ただしバンコクでは金額は購入した金額ではなく、タイ政府の評価額となります。パタヤ特別市に関しては購入時価格からの課税率になります。 実際に購入者が負担する額は、コンドミニアムの購入者と販売したディベロッパーが折半するのが通例で、1%がディベロッパー、1%が購入したお客様になるケースが一般的ケースとなります。

タイ不動産と日本不動産の税制の違い
税制 タイ不動産 日本不動産
固定資産税 0%(コンドミニアムは非課税) 1.4%(東京都)
相続税 0% 50%(3億円超)
個人住民税 0% 10%
売却益課税 家賃所得は非課税(個人は申告義務がない)
転売所得15%(100万バーツまで)
39.63%
(5年以内転売で利益100万円の場合の住民税含む)
消費税 0%(対個人取引は非課税) 8%(2015年に10%予定)
登記費用 2%(お客様1%負担) 6%(印紙税・登記免許税・不動産取得税)

※実際の納税額や控除額等はお取引のある税理士にお問合せ下さい。

 

タイ不動産はタイに住んでいなくても購入できる

タイ不動産の特徴は非居住者(タイに住んでいない外国人)でも簡単に購入できるところにあります。タイのコンドミニアムを購入する際に必要なものは、手付金と有効期限の十分なパスポート。手付金の額面は物件により異なりますが、日本円で6万円から10万円前後でしょう。購入から引渡しの際に渡航しないといけない回数は、購入時、物件引き渡し時に合計2回はタイに足を運ぶ必要性はありますが、多くても3回程度でしょう。

完成引渡し後の賃貸への貸出も、タイでは多くの日系企業の不動産業者があり、タイ不動産はアジアでも比較的スムーズに賃貸に出すことが可能です。もちろん転売に関しても同じく多くの不動産会社が存在するので比較的スムーズでしょう。現在ではタイ国内大手資本の売買サイトも多く存在します。

タイのコンドミニアム購入は購入時に約25%支払い引渡し時に75%支払いが通例です。(物件により異なりますが全額というところは少ないです)仮に1000万円でタイの不動産を取得する際に完成前に支払いすのは約250万円で完成時引渡しに残り約750万円とうイメージなのであらかじめ全額を用意することもありません。
ただしタイ不動産(コンドミニアム)を購入する際は外国からの送金が必須となりますので、現金をハンドキャリーで持ち込んだり、クレジットカード決済で購入することはできません。

送金は第三国からが必要になります。タイ以外で得たお金での購入ということになりますので、仮に日本に居住の人の場合は日本からの送金となります。ただし香港やシンガポールなど第三国からの送金でも問題ありません。ようするにタイに海外から送金することが需要となります。

 

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